宅建にチャレンジ 宅建業法

【宅建業法】8種制限の残り5項目|損害賠償・他人物売買・契約不適合・割賦販売・所有権留保を総まとめ|宅建探偵 第16話

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プロローグ:こむぎちゃん、分割払いでトラブる

朝の事務所。こむぎちゃんが眉をひそめてスマホを見ていた。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
登記田さん、友達が家電量販店で冷蔵庫を分割払いで買ったんですけど、1回滞納したらいきなり"契約解除します"って通知が来たらしいんです。
ひどくないですか?
まあ、家電の分割払いやったら店のルール次第やからな…
登記田探偵
登記田探偵
こむぎちゃん
こむぎちゃん
1回忘れただけなのに! せめて"払ってね"って言ってから解除してほしいですよね
こむぎちゃん、実はな、不動産の世界では"いきなり解除"は禁止されとるんや。
ちゃんと猶予期間を設けて催告してからやないと、解除できない仕組みになっとる
登記田探偵
登記田探偵
こむぎちゃん
こむぎちゃん
不動産のほうが優しいんですか!
買主を守るルールがあるからな。
今日その話もするで――
登記田探偵
登記田探偵

そのとき、事務所のドアが開いた。

おはようございます!
今日で8種制限、完全制覇します!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

南向壱星が、ノートを高く掲げて入ってきた。目が輝いている。

登記田が笑った。

えらい気合い入っとるな、壱星くん
登記田探偵
登記田探偵
先輩に『8種制限を全部覚えたら一人で契約業務を任せる』と言ってもらえたんです!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
それは大きいな。
ほな今日はテンポよくいくで。
残り5つ、まとめて全部やっつけよか
登記田探偵
登記田探偵

相談① 自ら売主制限の全体像をおさらい|8種制限の適用条件

まず、8種制限の全体像をおさらいや
登記田探偵
登記田探偵

登記田がホワイトボードに一覧を書いた。

No. 制限の名称 状況
クーリング・オフ 第14話で済み
手付の額の制限 第15話で済み
手付金等の保全措置 第15話で済み
損害賠償額の予定等の制限 ← 今回!
自己所有でない物件の制限 ← 今回!
契約不適合責任の特約の制限 ← 今回!
割賦販売契約の解除等の制限 ← 今回!
所有権留保等の禁止 ← 今回!
適用条件は覚えとるな?
登記田探偵
登記田探偵

壱星が即答した。

売主=宅建業者、買主=宅建業者でない者
業者間取引には適用されない。
媒介の場合も、売主が業者でなければ適用されない
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
完璧や。
ほないくで
登記田探偵
登記田探偵

相談② 損害賠償額の予定等の制限|代金の20%が上限

壱星が切り出した。

登記田さん、実はうちの会社の契約書を見ていたら、"違約金は代金の30%とする"と書いてある契約書が出てきたんです。
先輩に聞いたら『それ、昔のフォーマットで直し忘れてるやつだ。まずい』って言ってたんですけど…
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
先輩の反応は正しい。
8種制限では、損害賠償額の予定と違約金を合算して、代金の10分の2(20%)を超えてはならない
登記田探偵
登記田探偵

登記田が解説した。

民法では、損害賠償額の予定や違約金の額に制限はない
当事者が自由に決められる。
でも8種制限が適用される場合は、買主を守るために20%の上限があるんや
登記田探偵
登記田探偵

壱星が質問した。

もし損害賠償額の予定が10%、違約金が15%って書いてあったら?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
合算して25%。20%を超えとるから、超えた5%分が無効
20%までは有効や。
契約自体が無効になるわけやないで
登記田探偵
登記田探偵

壱星がハッとした。

あれ、手付の額の上限も20%でしたよね?
同じ数字ですけど、関係あるんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
いい質問やけど、別の制限や
手付の額の制限は"受け取れる手付金の上限"。
損害賠償額の予定の制限は"違反があったときに請求できる額の上限"。
対象が違う
たまたま同じ20%やけど、混同しないようにな
登記田探偵
登記田探偵

登記田が補足した。

あと大事なポイント。
予定額の定めがない場合は、民法の規定に従って実際の損害額を請求する
"定めがなければ損害賠償を請求できない"わけではないで
登記田探偵
登記田探偵

該当する例:代金5,000万円の物件で、損害賠償額の予定を800万円(16%)、違約金を200万円(4%)と定めた場合 → 合計20%で適法

該当しない例:代金5,000万円の物件で、違約金を1,500万円(30%)と定めた場合 → 超過分の500万円(10%分)は無効

相談③ 自己所有でない物件の契約締結制限|他人物売買の原則と例外

壱星が次のエピソードを話し始めた。

先輩から聞いた話なんですけど、先輩が以前、地主さんから"買う予定"の土地をお客さんに売ろうとしたことがあったそうです。
そしたら上司に『まだ取得の契約をしてないだろ、それは他人物売買だぞ』と止められたと
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
先輩の上司は正しいな。
宅建業者が自ら売主の場合、自分が所有していない物件を売る契約は原則として禁止されとる
登記田探偵
登記田探偵

壱星が首をかしげた。

民法では他人物売買は認められてますよね?
なぜ宅建業法では禁止なんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
業者が持っていない物件を売りつけて、結局手に入らなかったら買主が困るからや。
プロである業者が"たぶん手に入る"いう見込みだけで一般消費者に売るのは危険やろ
登記田探偵
登記田探偵
なるほど…。
じゃあ、絶対に他人の物件は売れないんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
例外がある
登記田探偵
登記田探偵

登記田が整理した。

他人物売買の例外(売買契約を締結できるケース):

  • 他人(所有者)との間で、その物件を取得する契約(予約を含む)を締結している場合 → OK
  • 未完成物件については、手付金等の保全措置を講じている場合 → OK
先輩のケースでいうと、地主さんとの間で売買契約か予約を済ませていれば、お客さんに売れたんやな
登記田探偵
登記田探偵

壱星が驚いた。

予約だけでもいいんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
そうや。
"取得する契約"には予約も含まれる
ただし"買うつもりです"いう口頭の意向だけではダメ。
正式な予約契約が必要やで
登記田探偵
登記田探偵

該当する例:宅建業者Aが土地所有者Bと売買予約を締結済み → Aは一般消費者Cにその土地を売る契約を締結できる

該当しない例:宅建業者Aが土地所有者Bと「今後売ってもらう予定」という口約束だけ → Aは一般消費者Cにその土地を売る契約を締結できない

相談④ 契約不適合責任の特約制限|「引渡しから2年以上」の特約だけ有効

壱星が実務の疑問をぶつけた。

登記田さん、うちの会社の契約書には"引渡しから2年"と書くのが社内ルールなんですが、先輩に聞いても『昔からそうだから』としか答えてくれなくて…。
なぜ2年なんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
ええ質問やな。
それには民法と宅建業法の関係を知る必要がある
登記田探偵
登記田探偵

登記田が説明した。

まず民法の規定
買った物件に欠陥(契約不適合)があった場合、買主が不適合を知った時から1年以内に通知すれば、売主に対して権利を行使できる
登記田探偵
登記田探偵
次に宅建業法の規定
8種制限では、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は無効
ただし、"引渡しの日から2年以上"とする特約だけは有効と認められとる
登記田探偵
登記田探偵

壱星が頷いた。

だからうちの社内ルールは"引渡しから2年"なんですね。
宅建業法で認められるギリギリの最低ラインだから
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
その通り。
具体例で整理するで
登記田探偵
登記田探偵
特約の内容 有効?無効?
「契約不適合責任を一切負わない 無効
「引渡しから1年 無効(2年未満)
「引渡しから2年 有効(ちょうど2年はOK)
「引渡しから3年 有効(2年以上)

こむぎちゃんが目を輝かせた。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
じゃあ、"責任を負いません"って書けば、業者は一番得ですよね!
それが無効やて今説明したやろ!
"一切負わない"は買主に最も不利な特約やから真っ先に無効や。
特約が無効になった場合は、民法の規定がそのまま適用される
つまり"知ってから1年以内に通知"いう民法の原則に戻るんや
登記田探偵
登記田探偵

壱星が確認した。

業者にとっては、"引渡しから2年"と書いておくのが一番有利で、かつ合法ということですね
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
そういうことや。だから多くの業者がそう書いとるんやな
登記田探偵
登記田探偵

該当する例:「契約不適合責任の期間は引渡しの日から2年とする」という特約 → 有効

該当しない例:「売主は契約不適合責任を一切負わない」という特約 → 無効(民法の規定が適用される)

相談⑤ 割賦販売契約の解除と所有権留保の禁止|30日以上の催告と30%ルール

こむぎちゃんが最初の話を蒸し返した。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
登記田さん、さっきの友達の冷蔵庫の話
不動産だったら"いきなり解除"はダメなんですよね?
そうや。
まず割賦販売の定義から確認しよか
登記田探偵
登記田探偵

割賦販売とは:代金を2回以上に分割して受け取る販売方法

注意点として、住宅ローンは割賦販売に含まれない
ローンは金融機関と買主の間の話であって、売主が分割で受け取っているわけやないからな
登記田探偵
登記田探偵

登記田がこむぎちゃんの話に答えた。

ほんで割賦販売契約の解除等の制限
買主が賦払金(分割の支払い)を滞納した場合、業者は30日以上の相当の期間を定めて書面で催告しなければならん。
その期間内に支払いがなければ、初めて契約の解除や残金の一括請求ができる
登記田探偵
登記田探偵

壱星が言った。

"いきなり解除"はできない、まず30日以上の猶予を与える
こむぎさんの友達のケースとは違うんですね
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
不動産は高額やからな。
1回滞納しただけでいきなり家を取り上げられたら、買主の生活が壊れてしまう
だから猶予期間が義務づけられとるんや
登記田探偵
登記田探偵

こむぎちゃんが感心した。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
不動産のルール、優しいですね…。
友達にも教えてあげたいです
友達の冷蔵庫には適用されんけどな…
登記田探偵
登記田探偵
ここからもう1つ、所有権留保等の禁止
登記田探偵
登記田探偵

壱星が質問した。

所有権留保って、"お金を全部払うまで所有権を渡さない"ということですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
その通り。
車の分割払いなんかでよくある。
代金を全額払い終わるまで、名義は売主のまま
でも8種制限では、原則として所有権留保は禁止されとる
登記田探偵
登記田探偵

所有権留保の禁止ルール:

  • 代金の10分の3(30%)を超える額を受領した場合、売主は所有権を買主に移転しなければならない
つまり、30%を超えるお金を受け取ったら、"全額払うまで渡さない"とは言えなくなる
登記田探偵
登記田探偵

壱星が計算した。

代金3,000万円なら、30%=900万円
900万円を超えたら所有権を移転しなきゃいけないんですね
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
そうや。
ただし例外もある。
30%以下しか支払っていない場合や、買主がローンを申し込んだがまだ承認されていない場合は、所有権留保が認められる。
ローンが通るかわからん段階で所有権を渡すのはリスクがあるからな
登記田探偵
登記田探偵

壱星がメモしながらまとめた。

割賦販売は"30日以上の催告"、所有権留保は"30%超で移転義務"
どっちも30がキーワードですね!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
ええ覚え方やな。
割賦は30日、留保は30%
セットで覚えとき
登記田探偵
登記田探偵

該当する例:買主が賦払金を滞納 → 業者が30日以上の期間を定めて書面で催告 → 期間内に支払いなし → 契約解除 → 適正

該当しない例:買主が賦払金を1回滞納 → 業者が催告なしにいきなり契約を解除 → 違反

エピローグ:壱星、8種制限を完全制覇

壱星がノートを閉じて、大きく息をついた。

登記田さん、8種制限、全8項目を全部教えていただきました
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

壱星が指折りで確認した。

クーリング・オフ、手付の制限、保全措置、損害賠償の予定、他人物売買の制限、契約不適合責任、割賦販売の制限、所有権留保の禁止
…全部言えます!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

登記田が嬉しそうに頷いた。

大したもんや、壱星くん
3回に分けてやったけど、全部ちゃんと頭に入っとるな。
先輩に胸張って報告できるで
登記田探偵
登記田探偵
はい!
一人で契約業務を任せてもらえるように頑張ります!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

壱星がふと真剣な顔になった。

あの、登記田さん。
これで宅建業法は全部ですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)
主要テーマはほぼカバーしたな。
最後にもう1つ、住宅瑕疵担保履行法いう法律がある。
新築住宅を買う人を守るための仕上げの法律や。
これを押さえたら宅建業法は完成やで
登記田探偵
登記田探偵
わかりました!
必ず来ます!
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

壱星は力強く事務所を出て行った。

こむぎちゃんが拍手しながら言った。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
南向さん、本当にすごい成長ですね…。
最初は先輩の重説が呪文に聞こえてたのに

壱星が振り返って、照れくさそうに笑った。

こむぎさんがいつもお茶を出してくれるから、頑張れるんです
南向壱星(みなみ いっせい)
南向壱星(みなみ いっせい)

こむぎちゃんが一瞬きょとんとして、嬉しそうに笑った。

登記田が窓の外を見ながらつぶやいた。

…若いっていいもんやな
登記田探偵
登記田探偵

試験のひっかけメモ

ひっかけ①「損害賠償額の予定が代金の20%を超えたら契約は無効」契約は有効超過部分だけが無効。20%までは有効に定められる。

ひっかけ②「他人物売買は、取得できる見込みがあれば契約できる」見込みだけではダメ。他人との間で取得する契約(予約を含む)を締結していることが必要。

ひっかけ③「契約不適合責任の期間を"引渡しから1年"とする特約は有効」無効。有効なのは**"引渡しの日から2年以上"**とする特約のみ。1年は2年未満のため無効。

ひっかけ④「割賦販売で買主が滞納した場合、書面で催告すれば直ちに解除できる」直ちに解除はできない30日以上の相当の期間を定めて催告し、その期間内に支払いがなければ解除できる。

ひっかけ⑤「所有権留保は、代金全額の支払いまで認められる」 → 8種制限では原則として所有権留保は禁止。代金の30%を超える額を受領したら、所有権を移転しなければならない。

ひっかけ⑥「損害賠償額の予定の定めがなければ、損害賠償を請求できない」定めがなくても、民法の規定に従い実際の損害額を請求できる

締め:こむぎちゃんの1行まとめ

さてと、今日で8種制限を完全制覇やな。
ほなこむぎちゃん、教訓を一言でまとめてみ
登記田探偵
登記田探偵

こむぎちゃんが腕を組んだ。

こむぎちゃん
こむぎちゃん
はい!
今日の教訓は――
不動産のルールは買主に優しい!
だから私も不動産を分割払いで買って、滞納しても30日は許してもらえるし、"責任負いません"って書いても無効になるから安心!
なんでやねーん!!
登記田探偵
登記田探偵
滞納前提で買う気か!
いいか、損害賠償額の予定は20%が上限!
他人物売買は取得契約がなければ禁止!
契約不適合責任は"引渡しから2年以上"の特約だけ有効!
割賦販売の解除は30日以上の催告が必要!
所有権留保は30%超で移転義務!

ルールは買主を"守る"ためのものであって、"悪用する"ためのものやないんや!
登記田探偵
登記田探偵
こむぎちゃん
こむぎちゃん
でも…
30日の猶予があるのは優しいですよね…?
ちゃんとしなさい!
登記田探偵
登記田探偵
こむぎちゃん
こむぎちゃん
…てへっ♪

今回のまとめ

【損害賠償額の予定等の制限】

  • 損害賠償額の予定と違約金を合算して代金の20%が上限
  • 超過部分のみ無効(契約は有効)
  • 定めがなければ民法に従い実損額を請求できる

【自己所有でない物件の契約締結制限】

  • 自己の所有に属しない物件の売買契約は原則禁止
  • 例外①:所有者との間で取得する契約(予約を含む)を締結済み
  • 例外②:未完成物件で手付金等の保全措置を講じている場合

【契約不適合責任の特約制限】

  • 民法より買主に不利な特約は無効
  • ただし「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効
  • 無効になった場合は民法の規定が適用される

【割賦販売契約の解除等の制限】

  • 割賦販売=代金を2回以上に分割(住宅ローンは含まない)
  • 滞納時は30日以上の相当の期間を定めて書面で催告してから解除
  • いきなり解除は不可

【所有権留保等の禁止】

  • 代金の30%を超える額を受領したら所有権を移転しなければならない
  • 例外:30%以下しか支払っていない場合、ローン未承認の場合

【覚え方の数字整理】

  • 手付の額の上限 → 代金の20%
  • 損害賠償額の予定 → 代金の20%(手付とは別の制限)
  • 割賦販売の催告30日以上
  • 所有権留保の移転義務 → 代金の30%超
  • 契約不適合責任の特約 → 引渡しから2年以上

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