時効の更新と完成猶予の違いをわかりやすく解説!未払い家賃の時効は止められる?|宅建探偵 第30話

 

プロローグ

こむぎちゃん
探偵さん、聞いてくださいよ〜。
最近スマホの目覚ましアラーム、止めたと思ったのにまた鳴るんですよ。
今日は朝から3回も起こされました……
それ、スヌーズ押してるだけやろ。
一時停止と完全オフは別もんやで。
登記田探偵
こむぎちゃん
えっ、そうなんですか?
ボタンが2つあるなんて紛らわしいです!
紛らわしくても、違いはちゃんと覚えとかんとな。
登記田探偵

そんなやり取りをしていると、事務所のドアが開いた。南向壱星が少し慌てた様子で入ってくる。

こむぎちゃん
あ、壱星さん!
いらっしゃい!

こむぎちゃんに迎えられた瞬間、壱星の表情がふっと緩んだ。しかし、すぐに真剣な顔に戻る。

こむぎちゃん、登記田さん、こんにちは。
今日はちょっと急ぎで相談したいことがあって……。
南向壱星(みなみ いっせい)
おう、どうした。
まあ座り。
登記田探偵

壱星はソファに腰を下ろすと、メモ帳を取り出して話し始めた。

実は、担当しているお客さんの公図正義さんっていう賃貸オーナーさんから相談を受けたんです。
借家を貸していた地積亮さんっていう入居者が、途中から賃料を滞納するようになって。
最終的には退去してもらえたんですけど、未払いの賃料がそのままなんです。
南向壱星(みなみ いっせい)
退去はできたけど、お金は回収できてへんと。
登記田探偵
はい。
もう3年以上経ってしまって、公図さんが「このまま時効になるんじゃないか」って焦って、自分で内容証明郵便を送ったそうなんです。
でも「これで本当に時効を止められたのか?」って聞かれて、僕うまく答えられなくて……。
南向壱星(みなみ いっせい)
こむぎちゃん
あ!
さっきの私のスヌーズの話と似てますね!
止めたつもりが止まってないかもしれない……ってことですよね!
まあ構造は似てるな。
時効にも「一時停止」と「完全リセット」があるんや。
ちょうどええ機会やから、そのあたり整理していこか。
登記田探偵

推理①|時効の完成猶予と更新とは?~一時停止とリセットの違い~

まず大前提として、2020年の民法改正で時効に関する用語が変わっとる。
昔は「時効の停止」「時効の中断」って呼んでたんやけど、今は完成猶予更新って名前になった。
試験でも新しい用語で出るから、こっちで覚えてな。
登記田探偵
完成猶予と更新……。
メモします。
南向壱星(みなみ いっせい)
まず完成猶予ってのは、時効が完成するのを一定期間だけ「待った」をかける仕組みや。
スヌーズボタンみたいなもんやな。
猶予の期間が過ぎたら、また時効は進行する。
リセットはされへん。
登記田探偵
こむぎちゃん
一時停止ボタンですね!
せやな。
一方、時効の更新ってのは、時効のカウントがゼロに戻って最初からやり直しになることや。
こっちはリセットボタンや。
登記田探偵
じゃあ公図さんが送った内容証明は、一時停止とリセット、どっちなんですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
ええ質問やな。
結論から言うと、内容証明郵便は完成猶予だけや。
リセットにはならへん。
ここが今日のポイントやで。
登記田探偵

公図さんが地積さんに内容証明を送った行為は、法律上催告と呼ばれる。催告はあくまで一時停止であり、裁判を起こして確定判決を得る更新とは別物だ。


推理②|完成猶予の事由~内容証明だけで時効は止まるのか?~

ほな、完成猶予の事由を具体的に見ていこか。
まず公図さんがやった内容証明、つまり催告からや。
登記田探偵

催告による完成猶予(民法150条)

裁判外の請求、つまり内容証明郵便みたいなもんは「催告」にあたる。
催告をすると、そこから6か月間だけ時効の完成が猶予される。
登記田探偵
6か月……。
それだけですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
そうや。
しかもこの6か月の間に、裁判上の請求とか法的な手続を取らなあかん。
6か月過ぎたら猶予は消えて、時効が完成してしまう。
登記田探偵
こむぎちゃん
じゃあ、また内容証明を送ればいいんじゃないですか?
スヌーズ何回も押すみたいに!
それがあかんのや。
催告を繰り返しても、猶予は延長されへん。
これ、試験でもめちゃくちゃ狙われるポイントやで。
催告による完成猶予中にさらに催告をしても、新たな猶予は生じひん。
登記田探偵

裁判上の請求等による完成猶予→更新(民法147条)

次に、裁判上の請求等や。
たとえば公図さんが地積さんを相手に訴訟を起こしたとする。
裁判上の請求をした時点でまず完成猶予が生じて、確定判決で権利が確定したら更新になる。
登記田探偵
裁判を起こせばリセットできるってことですね。
南向壱星(みなみ いっせい)
ただし注意点がある。
訴えを取り下げたり、却下された場合は更新にはならへん。
その場合は取下げ等から6か月の完成猶予だけや。
登記田探偵
ちなみに強制執行等(民法148条)も同じ構造や。
手続中は完成猶予、終了すれば更新。
取下げなら6か月の猶予だけ。
あとは協議の合意(民法151条)で書面合意すれば1年間の猶予、天災等(民法161条)なら障害消滅後3か月の猶予もある。
登記田探偵
ということは……公図さんが送った内容証明は催告だから6か月の猶予しかない。
その間に裁判を起こすなり何かしないと、時効が完成しちゃうってことですか!?
南向壱星(みなみ いっせい)
そういうことや。
登記田探偵
早く公図さんに伝えないと……!
南向壱星(みなみ いっせい)

推理③|時効の更新事由~時効をリセットできるケース~

焦る気持ちはわかるけど、もうひとつ大事なことがある。
裁判以外にも時効をリセットできる方法があるんや。
権利の承認(民法152条)ってやつや。
登記田探偵
承認……ですか?
南向壱星(みなみ いっせい)
債務者が「自分に借金がある」と認めることや。たとえば地積さんが公図さんに「来月少しだけ払います」ってメールを送ったとする。
一部でも弁済の意思を示したら承認になって、残額全部について時効が更新される。
しかも承認は完成猶予を経ずに、いきなりリセットや。
登記田探偵
逆に、地積さんが完全に無視して一切連絡がない場合は承認にはならへん。
相手が認める行動を取ってくれへん限り、この方法は使えんわけや。
登記田探偵
なるほど……。
じゃあ公図さんへのアドバイスとしては、まず催告の6か月以内に裁判上の請求をするか、もし地積さんから少しでも「払います」っていう返事がもらえれば承認で更新になる、と。
南向壱星(みなみ いっせい)
そういうことや。
あと、もし公図さんが訴訟を起こして勝訴判決をもらったら、確定判決による更新で時効は10年に延びる(民法169条1項)。
長期的に見ても、ちゃんと法的手続を取る意味は大きいで。
登記田探偵
これで公図さんにしっかり説明できます!
ありがとうございます!
南向壱星(みなみ いっせい)

事件の結論

壱星はメモ帳を閉じて立ち上がった。

内容証明は催告で6か月の完成猶予、その間に裁判上の請求。承認が取れればリセット。
……よし、公図さんにすぐ連絡します!
南向壱星(みなみ いっせい)
ええな。
時効の管理ができるようになったら、オーナーさんからの信頼もグッと上がるで。
登記田探偵
はい!
……こむぎちゃん、今日もありがとう。
また来ますね。
南向壱星(みなみ いっせい)
こむぎちゃん
はーい!
いつでも来てくださいね〜!

壱星は少し名残惜しそうにこむぎちゃんに手を振ると、事務所を後にした。

……あいつ、ほんまにわかりやすいなあ。
登記田探偵

登記田は苦笑しながら小さくつぶやいた。こむぎちゃんはきょとんとした顔で首をかしげている。


試験のひっかけメモ

ひっかけ① 「催告により時効は更新される」→ ✗ 催告は完成猶予のみ。更新にはならない。

ひっかけ② 「催告を繰り返せば、その都度6か月の猶予が得られる」→ ✗ 催告による完成猶予中に再度催告をしても、新たな猶予は生じない。

ひっかけ③ 「裁判上の請求をしたが取り下げた場合、更新の効力が生じる」→ ✗ 取下げの場合は更新にならず、取下げから6か月の完成猶予にとどまる。

ひっかけ④ 「債務者が債務の一部を弁済した場合、残部についても時効が更新される」→ 〇 一部弁済は権利の承認にあたり、債務全体について時効が更新される。

ひっかけ⑤ 「協議を行う旨の書面による合意がある場合、最長5年間の完成猶予が認められる」→ ✗ 1回の合意による猶予は合意時から1年間(または合意で定めた期間)。通算で5年が上限。


締め:こむぎちゃんの1行まとめ

さてと、今日の教訓を一言でまとめてみ。
登記田探偵
こむぎちゃん
つまり、時効もスヌーズと同じで、内容証明を何回も送れば何回でも止め直せるってことですね!
なんでやねーん!!
登記田探偵
催告は1回きりの完成猶予で、繰り返しても延長されへん!
スヌーズみたいに何回も押し直せるわけちゃうねん!
6か月以内に裁判上の請求するか、相手から承認もらうか、ちゃんと次の手を打たなアカンのや!
登記田探偵
ちゃんとしなさい!
登記田探偵
こむぎちゃん
…てへっ♪

今回のまとめ

  • 完成猶予=時効完成の「一時停止」/更新=「リセット」
  • 催告(内容証明等)は完成猶予のみ。6か月以内に法的手続が必要
  • 催告の繰り返しでは猶予は延長されない
  • 裁判上の請求等・強制執行等は完成猶予→確定・終了で更新
  • 権利の承認は完成猶予を経ずに直接更新
  • 協議の合意は書面で1年間の完成猶予(通算5年上限)

完成猶予・更新の事由 比較表

区分 事由 効果 条文
完成猶予→更新 裁判上の請求等 権利確定で更新 民法147条
完成猶予→更新 強制執行等 手続終了で更新 民法148条
完成猶予のみ 催告 6か月の猶予のみ 民法150条
完成猶予のみ 協議の合意 合意から1年等 民法151条
完成猶予のみ 天災等 障害消滅後3か月 民法161条
更新 権利の承認 即時リセット 民法152条
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